上司に相談しても、仕事を辞めさせてくれない!
どうしたらいいの??
日本では、上司が部下の退職を拒否するケースが多くあります。
その理由は、
- 人手不足
- 業績低迷
- 上司のプライド
- 権力欲
など様々です。
しかし、どんな理由であっても、あなたは自分の人生を自分で決める権利があります。
上司が辞めさせてくれないからといって、不満やストレスを抱えて働き続ける必要はありません。
この記事では、上司が辞めさせてくれないときにどうすべきか、具体的な方法やコツを紹介しています。
この記事を読めば、上司との関係を改善し、円満に退職するためのヒントが得られますよ。
仕事を辞めさせてくれないのは法律違反
会社や上司が退職を認めてくれない…。
実はそれ、法律違反です。
仕事を辞めることは、憲法で保障された職業選択の自由の一環。
会社側に制限されるべきことではありません。
しかし、仕事を辞める際には、雇用形態によって異なる手続きや条件があります。
ここでは、正規雇用と非正規雇用の場合について、仕事を辞める方法や注意点を解説します。
2週間前に退職の意思を伝えれば退職できる
正規雇用(正社員)は、民法627条1項により、退職の意思を会社に伝えてから2週間で退職することができます。
このとき、会社側の承諾はいりません。
つまり、退職届を提出すれば、2週間後には自動的に雇用関係が終了するということです。
ただし、会社の就業規則に「退職は1カ月前までに申告する」などの規定があるかと思います。
そのような場合でも、実は就業規則よりも民法が優先されます。
ですが、就業規則を無視して退職しようとすると上司や同僚とトラブルが発生しやすいです。
円満に会社を退社したいのであれば、就業規則にしたがうのが無難かと思います。
非正規雇用の場合は雇用期間中の退職を避けよう
非正規雇用者(契約社員やアルバイト)は、原則として契約期間が満了するまでは退職できません。
契約が有効である限り、定められた期間は勤務を続けなければいけません。
ただし、民法628条により、非正規雇用者も「やむを得ない事由」があるときはすぐに退職できます。
「やむを得ない事由」とは、例えば、
- 採用条件と実際の労働条件が著しく異なっていた
- 賃金の支払が遅れている
- パワハラを受けた
- 常に長時間労働をさせられている
などのケースが該当する可能性があります。
また、契約期間が1年を超える契約の場合は、契約から1年を経過した時点でいつでも退職できます。
上司や会社が辞めさせてくれないときの3つの対処法
上司や会社が辞めさせてくれない場合の対処法は以下のとおり。
- 内容証明郵便で退職届を提出する
- 退職代行サービスを利用して退職する
- 労働基準監督署に相談してみる
内容証明郵便で退職届を提出する
内容証明郵便とは、郵便局が文書の内容や送り先、差出人、日付などを証明してくれるサービスです。
これにより、相手が「そのような話を聞いていない」などと言い逃れを防ぐことができます。
退職届を内容証明郵便で会社に郵送すれば、会社に退職の意思表示を到達させることができます。
期間の定めがない雇用契約では、2週間以上前に退職の意思を伝えれば、一方的に退職することができます。
そのため、会社が簡単に退職を認めてくれないようなケースでも、強行的に退職をしていくこともできます。
退職代行サービスを利用して退職する
退職代行サービスとは、退職をする本人に代わって必要な手続きを代行するサービスです。
本来なら退職希望者が行う必要のある手続きを、すべて任せられるのが大きなメリット。
退職代行サービスの利用の流れは、
- 退職希望者からの依頼を受け付けてヒアリング
- 会社に退職の連絡
- 必要な各種手続きを代行
という感じです。
退職代行サービスの利用料は、およそ3万円前後が相場となっています。
≻≻おすすめの退職代行については、以下の記事にまとめてあります。
労働基準監督署に相談してみる
労働基準監督署とは、労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令の遵守状況を監督・指導する機関です。
労働者、事業主双方からの相談を受け付けていますが、圧倒的に多いのが労働者側からの相談です。
労働者からの相談で多いのが、
- 賃金の不払い
- 解雇・労働時間に関する相談
- セクハラやパワハラなどのハラスメント問題
などの労働問題です。
自分一人では解決できなさそうなのであれば、相談してみても良いかもしれません。
こんな時はどうすればいい?ケース別の対処法
ここからは、ケース別に対処法を紹介します。
- 損害賠償の請求や懲戒解雇を言われた
- 有給休暇を消化させてもらえない
- 離職票を発行してもらえない
- 給与が支払われない
損害賠償の請求や懲戒解雇を言われた
もし会社が「辞めるなら違約金を払え」「辞めたら損害賠償する」と言ってきたときは、無視して大丈夫です。
労働基準法第16条では、労働契約の不履行について違約金や損害賠償額を予定する契約を禁止しています。
ただし、自分の過失によって会社に損害を与えた場合は、損害賠償の責任を負うことがあります。
例えば、
- 引継ぎが不十分
- 繁忙期に退職したりした
のような場合です。
そのような場合は、会社と交渉して解決するか、弁護士に相談することをおすすめします。
有給休暇を消化させてもらえない
退職する前に有給休暇を消化したいと思っても、会社から、
- 忙しいから無理だ
- 退職者に有給は与えない
と言われることもあるかと思います。
しかし、これは法律違反。
労働基準法第39条では、労働者に有給休暇を与えることは会社の義務であり、退職者も例外ではありません。
有給休暇は退職日までに取得しなければ、消滅してしまいます。
そのため、有給休暇の取得を拒否されたら、会社に強く主張しましょう。
もし会社が応じない場合は、労働基準監督署や弁護士に相談することもできます。
離職票を発行してもらえない
退職後に失業保険を受け取るためには、離職票が必要です。
離職票とは、会社が退職者に対して発行する書類で、退職の理由や期間などを記載したもの。
離職票は、離職した日から10日以内に会社が交付する義務があります。 (雇用保険法第76条3項)
しかし、会社が離職票を発行しない場合や、内容に不備がある場合もあります。
そのような場合は、まず会社に離職票の発行や訂正を求めましょう。
もし会社が応じない場合は、ハローワークから勧告をしてもらうことができます。
ハローワークの勧告を受けても会社が離職票を発行しない場合は、労働基準監督署や弁護士に相談することもできますよ。
給与が支払われない
退職するときに給与や退職金が支払われない場合もあります。
これは完全に法律違反です。
給与や退職金は、労働者が働いた対価であり、会社はそれらを支払う義務があります。(労働基準法第24条)
給与や退職金が支払われない場合は、まず会社に支払いを求めましょう。
もし会社が応じない場合は、労働基準監督署や弁護士に相談することもできます。
給与や退職金の請求期限は2年です。
そのため、退職後でも2年以内であれば請求することができます。
引き止められた場合の対処法
ここでは、引き止められた場合の対処法について、以下の3つのパターンに分けて説明します。
- 情に訴える引き止め方への対処法
- 待遇改善を提案する引き止め方への対処法
- 期間を提示する引き止め方への対処法
情に訴える引き止め方への対処法
この場合、
- 仲間を裏切るな
- 頼りにしているんだ
- 辞めたら困る
といった言葉で感情的に引き止めようとします。
これに対しては、以下の3つの対処法があります。
✔自分の退職理由を明確に伝える
自分のキャリアプランや将来の夢、家族や健康の事情など、退職するに至った背景を説明しましょう。
それでも納得してもらえない場合は、自分の決意を固く表明するしかありません。
✔感謝の気持ちを伝える
辞めることで迷惑をかけてしまうことは申し訳ないと思いますが、それまでお世話になったことや学んだことに感謝することを忘れないでください。
感謝の言葉を伝えることで、相手の気持ちを和らげることができるかもしれません。
✔引継ぎや後任の手配をする
辞めることで業務に支障が出ないように、引継ぎや後任の手配を積極的に行いましょう。
その際は、期限や内容を明確にしておくことが大切。
引継ぎや後任の手配ができれば、相手も納得しやすくなります。
待遇改善を提案する引き止め方への対処法
この場合、
- 給料を上げる
- 昇進させる
- 異動させる
などの待遇改善を提案して引き止めようとします。
これに対しては、以下の3つの対処法があります。
✔自分の退職理由と照らし合わせる
待遇改善は魅力的に見えますが、それが本当に自分の退職理由を解決するかどうか考えましょう。
例えば、「仕事内容にやりがいを感じない」「人間関係に悩んでいる」という理由で辞めたい場合は、待遇改善だけでは満足できない可能性が高いです。
✔約束を守れるか確認する
待遇改善を提案された場合は、それが本当に実現されるかどうか確認することが重要です。
例えば、「給料を上げる」と言われた場合は、「いつから」「どれくらい」上げてくれるか具体的な数字を聞きましょう。
また、「昇進させる」と言われた場合は、「どんな役職に」「どんな責任を負うか」詳細を聞いてください。
約束されたことが曖昧だったり、実現不可能だったりする場合は、「信用できない」と判断しても良いでしょう。
✔本音を伝える
待遇改善に惹かれる気持ちもあるかもしれませんが、それが自分の本音かどうか考えましょう。
例えば、「異動させる」と言われた場合は、「本当にその部署に行きたいか」「その部署でやりたい仕事があるか」自問自答してみましょう。
本音を伝えることで、相手も納得しやすくなります。
期間を提示する引き止め方への対処法
この場合、
- もう少し頑張ってくれ
- あと半年だけ待ってくれ
といった期間を提示して引き止めようとします。
これに対しては、以下の2つの対処法があります。
✔期間の根拠を聞く
期間を提示された場合は、その根拠を聞くことが大切です。
例えば、「もう少し頑張ってくれ」と言われた場合は、「どうしてもう少し頑張らなければならないのか」「どのくらいの期間頑張れば良いのか」具体的な理由を聞きましょう。
期間の根拠が不明確だったり、合理的でなかったりする場合は、信用できないと判断しても良いです。
✔期間の延長を断る
期間を提示された場合は、それに応じて退職日を延ばすことになりますが、それは自分にとって不利益になる可能性があります。
例えば、「あと半年だけ待ってくれ」と言われた場合は、「その半年で何が変わるのか」「その半年で自分の状況は改善されるのか」と疑問に思うことでしょう。
また、半年後に再び引き止められる可能性もあります。
期間の延長は、自分の退職意思を揺らがせるだけなので、断固として断りましょう。
仕事を辞めるまでにやった方が良い4つのこと
退職届を出し終えたら、いくつかやっておいたほうが良いことがあります。
以下のとおりです。
- 引き継ぎはしっかりと行う
- 返却物や受け取る書類のチェックリストを作成する
- 社会保険や税金の手続きについて調べておく
- 失業保険の申請方法を把握しておく
引き継ぎはしっかりと行う
退職するときは、自分が担当していた業務やプロジェクトを後任者や上司に引き継ぐ必要があります。
引き継ぎは円満退職のためにも重要な作業です。
引き継ぎをしっかりと行うためには、以下のポイントを意識しましょう。
- 引き継ぎのスケジュールを立てる
退職日から逆算して、いつまでに何を引き継ぐかを明確にする - 引き継ぎ資料を作成する
業務の内容や進捗状況、関係者の連絡先、注意点などをわかりやすくまとめる - 引き継ぎの説明をする
資料だけでは伝わらない部分もあるので、口頭で詳しく説明する。質問にも丁寧に答える - 引き継ぎの確認をする
後任者や上司が引き継ぎ内容を理解しているかを確認する。不明点や不安点がないかを聞く
返却物や受け取る書類のチェックリストを作成する
退職するときは、会社から支給された備品や書類などを返却したり、必要な書類を受け取ったりする必要があります。
返却物や受け取る書類は会社によって異なりますが、一般的なものは以下の表のようになります。
返却物 | 受け取る書類 |
社員証・名刺・社章 | 離職票(失業保険用) |
健康保険被保険者証 | 源泉徴収票(税金用) |
会社支給の備品(携帯電話・パソコン・モニターなど) | 退職金支払明細書 |
業務資料やマニュアル | 年金手帳 |
返却物や受け取る書類を漏れなく対応するためには、チェックリストを作成しておくと便利です。
チェックリストは自分で作成してもよいですし、会社から渡される場合もあります。
チェックリストに沿って、返却物は最終出社日までに返し、受け取る書類は退職日までに受け取りましょう。
社会保険や税金の手続きについて調べておく
退職するときは、社会保険や税金に関する手続きも必要です。
手続きは以下のようになります。
✔社会保険
- 健康保険:退職日の翌日から国民健康保険に加入する必要があります。住民票のある市区町村役場で手続きをします。
- 年金:退職日から2週間以内に年金事務所で手続きをします。年金手帳と印鑑が必要です。
✔税金
- 所得税:退職日までに会社から源泉徴収票を受け取ります。翌年の確定申告に必要です。
- 住民税:退職日の翌年1月1日時点で住民登録のある市区町村から納付通知書が届きます。納付期限は6月から翌年5月までの12回です。
社会保険や税金の手続きは、退職後に行うことが多いですが、事前に必要な書類や期限などを調べておくとスムーズに進められます。
失業保険の申請方法を把握しておく
退職するときは、失業保険(正式名称は雇用保険)の申請方法を把握しておくとよいでしょう。
失業保険は、失業した場合に一定期間、収入の一部を補填する制度です。
失業保険の申請方法は以下のようになります。
✔会社から離職票を受け取る
離職票は退職日までに受け取ります。
会社都合退職の場合は「会社都合」と記載されていることを確認します。
✔ハローワークで手続きをする
離職票と印鑑、本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)を持って、住所地を管轄するハローワークに行きます。
手続きは退職日の翌日から14日以内に行います。
✔失業手当(失業給付金)を受け取る
手続きが完了したら、失業手当の支給開始日が決まります。
支給開始日は、会社都合退職の場合は7日間の待期期間の後、自己都合退職の場合は2~3カ月間の給付制限期間を経てからです。
支給開始日以降は、ハローワークで求職活動の報告や相談を定期的に行いながら、失業手当を受け取ります。
失業保険の申請方法や条件については、以下の記事を参考にしてください。
退職の基本的な流れ
退職までの流れについても紹介しておきます。
- 退職意思を伝える
- 退職日の決定
- 業務引き継ぎ
- 貸与品や備品の返却
退職意思を伝える
退職する場合、まずは直属の上司に退職したいという意思を口頭で伝えます。
このとき、退職理由や退職日の希望などを明確に伝えましょう。
退職理由は前向きなものにすると、上司も納得しやすくなります。
例えば、
- 自分のキャリアプランに沿って新しい挑戦をしたい
- 家族の事情で引っ越すことになった
などです。
逆に、会社や上司への不満や不信感を口にすると、円満退社が難しくなる可能性があります。
また、転職先の企業名や業種などは伝える必要はありません
むしろ伝えないほうがトラブルを避けられます。
退職日の決定
退職意思を伝えたら、次に退職日を決めます。
法律上では2週間前に退職表明すれば、会社を辞められますが、とくに理由がないのであれば就業規則に従いましょう。
一般的には、退職日の30日前までに退職届を提出することが求められますが、会社によっては60日前や90日前という場合もあります。
また、転職先の入社日とも調整する必要があります。
入社日と退職日の間に少し余裕を持っておくと、引っ越しや手続きなどの準備がしやすくなります。
業務引き継ぎ
退職日が決まったら、後任者に業務を引き継ぎます。
引き継ぎは「後任者が困らないように」することを意識しましょう。
引き継ぎに充てる期間は1カ月を見積もっておくと安心です。
以下のステップに沿って引き継ぎを行います。
- 引き継ぎ計画の策定:上司と相談して、引き継ぎ内容やスケジュール、方法などを決めます。
- 引き継ぎ資料の作成:業務内容や担当者、進捗状況、問題点や改善策などをまとめた資料を作成します。
- 引き継ぎ打ち合わせ:後任者と面談して、引き継ぎ資料を説明します。質問や不明点があれば解決します。
- 引き継ぎ実務:後任者に実際に業務を行わせてみて、指導やアドバイスをします。
- 引き継ぎ確認:上司や関係者と共に、引き継ぎが完了したかどうか確認します。
貸与品や備品の返却
最終出社日までに、会社から貸与された物品や備品を返却します。
一般的な返却物は以下のとおり。
- 身分証明書(社員証や健康保険証など)
- 名刺
- 社用パソコンや社用携帯電話などの機器
- 制服や社章などのユニフォーム
- 業務で作成した資料や収集したデータなど
返却物は手渡しで返却するのが一般的ですが、会社が許可すれば退社後に郵送で返却することもできます。
資料やデータなどは機密情報の漏えいを防ぐために、返却と廃棄のどちらが適切かは上司に確認しておきましょう。
まとめ
退職は法律によって守られています。
上司が納得しなくても、自分の決断を貫きましょう。
上司が辞めさせてくれないと言っても、法律的に強制することはできません。
自分の人生は自分で決めるものです。
退職したいという気持ちが変わらないなら、上司に断りを入れて、退職届を提出しましょう。
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