自己都合退職を会社都合退職に変える方法!会社都合退職になる条件は意外と多い!?

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転職の悩み
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悩む人
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会社から自己都合退職で処理されてしまったんだけど、会社都合退職っぽいと思うんだけどなぁ。

自己都合退職から、会社都合退職に変える方法なんてあったりするのかなぁ?

そもそも会社都合退職になる条件ってどのくらいあるのかな?

実際に私は、会社都合退職で7ヶ月もの間失業保険をもらっていました!

そんな私が自分の経験基づいて解説していきます!

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自己都合退職と会社都合退職の違いとは?

会社を辞めるときには、「自己都合退職」と「会社都合退職」の2種類があります。

これは会社を辞めるときの理由によって変わってきます!

自己都合退職とは?

今働いている職場が気に食わない、別の仕事がしたいなどと、自分の勝手な理由で辞めた場合のときです。

会社都合退職とは?

会社から解雇(クビ)された、会社が倒産したなどという、自分の意思関係なく仕事を辞めなくてはならなくなった場合です。

そして「自己都合退職」と「会社都合退職」では、失業保険の仕組みが大きく変わってきます。

失業保険の給付日数
「自己都合退職」より、「会社都合退職」のほうが失業保険をもらえる期間が長い

給付制限期間
「自己都合退職」は失業保険をもらうまで、2ヶ月間(辞める前5年間のうち3回目のからは3ヶ月間)の給付制限期間があるが、「会社都合退職」はすぐもらえる

全体的に自己都合退職よりも、会社都合退職のほうが大きく優遇されています。

そんな自己都合退職を、会社都合退職に変える方法があるんです!

会社都合退職になるには、「特定受給資格者」「特定理由離職者」のどちらかになる必要があります。

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特定受給資格者・特定理由離職者とは?

自己都合退職から会社都合退職に変えるには「特定受給資格者・特定理由離職者」にならなくてはなりません。

特定受給資格者・特定理由離職者とは何なのか、その条件や対象者を解説していきます。

まずは会社を辞めて失業者になると、「自己都合退職」と「会社都合退職」に分かれますよね?

でももっと細かく言うと、次の3つの種類に分かれます!

  1. 一般離職者
  2. 特定受給資格者
  3. 特定理由離職者

この3つに分かれます。
1つずつ解説していきます。

1.一般離職者

一般離職者とは、「今働いている職場が気に食わない、別の仕事がしたい」などと、自分の都合で会社を辞めた場合の一般的な自己都合退職者のことです。

2.特定受給資格者

特定受給資格者とは、会社から解雇(クビ)された、会社が倒産したなどという、自分の意思関係なく仕事を辞めなくてはならなくなった場合の会社都合退職者です。

みんなが想像する「会社都合退職」といわれるものです!

3.特定理由離職者

特定理由離職者とは、上記の特定受給資格者には当てはまらないけど、「やむを得ない理由」で会社を辞めた場合の、自己都合退職者のことです。

簡単に言うと、「やむを得ない理由」で会社を辞めた「自己都合退職と会社都合退職の間のような人たち」のことです!

特定受給資格者と特定理由離職者には優遇措置がある

そしてこの「特定受給資格者」と「特定理由離職者」には、優遇措置があるんです。

優遇措置とは、すごく良い条件で失業保険がもらえる!ということです!

ここからはその「特定受給資格者」と「特定受給資格者」になれる条件と、その対象者を紹介していきますね!

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特定受給資格者の条件

はじめに「特定受給資格者」の条件から解説します。

特定受給資格者とは、解雇(クビ)を言い渡されたり、会社が倒産したなどの理由で、会社を辞めざる負えない場合の人たちです。

ですが、解雇(クビ)や倒産以外でも、「会社都合退職」になる場合があります。

条件は次のとおりです。

特定受給資格者の13個の条件
  1. 会社から多くの退職者が出た
  2. 勤務地が変更されて通勤が困難になった
  3. 労働条件が契約と大きく違っていた
  4. 給料の3分の1以上が期日までに支払われなかった
  5. 給料が85%未満に低下した
  6. 残業時間が基準を超えていた(3ヶ月連続で45時間、1ヶ月で100時間2ヶ月以上の平均が平均が月80時間)
  7. 妊娠・出産・介護の制度利用を拒まれた、または利用したことで不利益があった
  8. 本人の意思関係なく、無理やり配置転換された
  9. 3年以上の有期労働契約が更新されなかった
  10. 更新される前提の有期労働契約が更新されなかった
  11. セクハラ・パワハラを受けた
  12. 会社側から退職を進められた
  13. 会社が法令に違反していた

とても多いですね!
1つずつ解説していきます。

1.会社から多くの退職者がでた

1ヶ月の間に30人以上会社から辞めていった場合、または会社の3分の1を超える人数が退職した場合は「特定受給資格者」になります。

2.勤務地が変更されて通勤が困難になった

通勤に2時間以上もかかる場所に勤務地が移転してしまった場合や、本人の承諾なしに転勤させられてしまった場合も「特定受給資格者」に当てはまります。

求人票に「転勤なし」などが書かれている書類が証拠になりますね。

3.労働条件が契約と大きく違っていた

例えば

  • 求人票に書いてある条件が、入社したら全然違っていた
  • まったく違う部署で働かせられた

など、こういった場合も「特定受給資格者」に当てはまります。

4.給料の3分の1以上が期日までに支払われなかった

これは給料の未払いの場合です。

1ヶ月分の給料のうち、3分の1以上の金額が、2ヶ月連続で支払われなかった場合は「特定受給資格者」になります。

5.給料が85%未満に低下した

給料を85%以下に減らされた、または業務時間が減って85%以下まで給料が減ってしまった場合は「特定受給資格者」になります。

6.残業時間が基準を超えていた(3ヶ月連続で45時間、1ヶ月で100時間2ヶ月以上の平均が平均が月80時間)

  • 3ヶ月連続で45時間
  • 1ヶ月で100時間
  • 2ヶ月以上の平均が平均が月80時間

これらの残業時間の場合は、会社に原因があるとして、「特定受給資格者」に当てはまります。

7.妊娠・出産・介護の制度利用を拒まれた、または利用したことで不利益があった

妊娠・出産・介護の制度を使いたいと言ったら拒まれたり、利用したことで自分に不利益なことが発生したら「特定受給資格者」に当てはまります。

例えば、育児休業を取りたいと言っても取らせてくれず、会社を辞めてしまった場合でも「特定受給資格者」になります。

8.本人の意思関係なく、無理やり配置転換された

これは会社側がよく使う手口なんですけど、辞めてほしい人を今までとは全く関係ない部署へ追いやって、仕事をさせなくさせてしまうことです。

よく「窓際族」と呼ばれる人たちのことですね!

この状態で会社を辞めた場合でも「特定受給資格者」になります。

9.3年以上の有期労働契約が更新されなかった

3年以上という長期の労働契約は、更新されなかった場合「特定受給資格者」になります。

10.更新される前提の有期労働契約が更新されなかった

元々更新される前提で労働契約を結んでいるのであれば、更新されないと「特定受給資格者」になります。

11.セクハラ・パワハラを受けた

セクハラやパワハラは、言うまでもなく悪質な好意です。

そもそも法的にも訴えられる事例なので、「特定受給資格者」になります。

セクハラやパワハラを受けたことのある方も、多いのでないでしょうか?

12.会社側から退職を進められた

これは会社側から「辞めてください」と言われた場合です。

この場合はもちろん「特定受給資格者」になります。

13.会社が法令に違反していた

あまりないことかもしれませんが、会社が法令に違反していた場合も「特定受給資格者」になります。

例えば職場が健康被害を及ぼす原因があり、行政から注意を受けていたのにも関わらず、放置していた場合などがあります。

以上が「特定受給資格者」になれる13個の条件でした。

残業時間が多いとか、パワハラを受けたなんて方は「会社都合退職」になれるんですね!

特定理由離職者の条件

「特定理由離職者」は、特定受給資格者には該当しないけど、「やむを得ない理由」で退職した人が対象です。

会社都合退職か、自己都合退職か曖昧な人がこれに該当します。

そして「特定理由離職者」は、一部の優遇措置を受けることができます。

一部優遇措置については、後ほど解説します。

特定理由離職者になる条件は次のとおりです。

特定理由離職者の6個の条件
  1. 体力の不足・心身の障害・疾病
  2. 妊娠・出産・育児で退職し、受給期間延長措置を受けた
  3. 家族に看護・介護などの、家庭の事情の急変いた
  4. 家族との別居生活(単身赴任など)が困難になった
  5. 結婚・育児・会社の移転などにより通勤が困難になった
  6. 希望退職者の応募に応じた

こちらもたくさんの条件があるので、1つずつ紹介していきますね。

1.体力の不足・心身の障害・疾病

仕事をしていてどうしても体力が続かない、メンタルが病んでいて仕事ができないという場合は「特定理由離職者」になれる可能性があります。

2.妊娠・出産・育児で退職し、受給期間延長措置を受けた

失業保険の受給期間を延長した方は「特定理由離職者」になります。

3.家族に看護・介護などの、家庭の事情の急変した

家族が体調を崩し、自分が介護するので会社を辞めなくてはならなくなった場合などは「特定理由離職者」に当てはまります。

この理由で会社を辞めることになったという人も、多いんじゃないでしょうか!

4.家族との別居生活(単身赴任など)が困難になった

今まで単身赴任をしていて、どうしても家に帰らなくてはならなくなって仕事を辞めた場合も「特定理由離職者」になります。

5.結婚・育児・会社の移転などにより通勤が困難になった

今までは会社に通えるところに住んでいたけれど、結婚や育児のために引越して会社に通うのが大変になった場合も「特定理由離職者」に当てはまります。

6.希望退職者の応募に応じた

希望退職者の応募とは、会社が経営悪化のために人員削減などで、従業員に「辞めてもいい人」を募集することです。

この応募に応じた場合は「特定理由離職者」になります。

特定受給資格者も特定理由離職者も、たくさん条件があるので、覚えておきましょう!

特定受給資格者・特定理由離職者、それぞれの優遇措置について

ここからは特定受給資格者と特定理由離職者、それから一般離職者の優遇措置について解説します。

失業保険制度の違いとしては、次のとおりです。

扱い給付制限期間
(失業保険がもらえない期間)
給付日数の増加
一般離職者自己都合退職2ヶ月間または3ヶ月間なし
特定受給資格者会社都合退職なし増える
特定理由離職者自己都合退職なしなし

それぞれ分けて解説していきますね。

一般離職者

まずは一般離職者の場合。
一般離職者には、優遇措置がありません。

自己都合退職として扱われ、失業保険をもらうまでに2ヶ月間(辞める前5年間のうち3回目のからは3ヶ月間)の「給付制限期間」があります。

そして給付日数の増加もありません。

特定受給資格者

特定受給資格者は「会社都合退職」として扱われ、一般離職者にある 「給付制限期間」がありません。

さらに失業保険の「給付日数」が増えます。

特定理由離職者

特定理由離職者は「自己都合退職」として扱われ、給付日数は増えません。

ですが一般離職者とは違い、失業保険をもらうまでの給付制限期間がなくなります。

辞めた理由が違うだけで、失業保険がすぐにもらえるようになるんです。

ここからは給付制限期間と給付日数について解説していきますね!

給付制限期間について

一般離職者・特定受給資格者・特定理由離職者では、失業保険をもらえるまでの期間が違います。

図で表すとこんな感じです。

どの条件でも、失業保険の申請をしたら、7日間の「待機期間」というものがあります。

「失業保険の申請の仕方」については、下の記事に詳しくまとめてあります⇩
>>「失業保険のもらい方」こちら

待機期間とは?

待機期間とは、「この期間失業状態ですよ」というのを証明する期間です。
ですので、この期間はアルバイトなどで収入を得ることは禁止されています。
会社都合退職でも、自己都合退職の場合でも失業保険がもらえない期間です

待機期間を過ぎると「特定受給資格者・特定理由離職者」の場合は、すぐに失業保険をもらうことができます。

ただし「一般離職者」の場合は、2ヶ月間または3ヶ月間(※辞める前5年間のうち3回目のからは3ヶ月間になります。)の「給付制限期間」がついてしまい、すぐにはもらえません。

ですが、「給付制限期間」の間はアルバイトなどで収入を得ることは可能です。

失業保険の給付日数

失業保険の給付日数は、雇用保険の加入期間によって、もらえる日数が変わってきます。

雇用保険とは?

雇用保険とは、会社に一定の労働時間で働かせるなら、会社が必ず従業員に加入させなくてはいけないものです。

失業保険をもらうための、雇用保険の詳細については、下の記をご覧ください⇩
>>雇用保険の加入期間の詳細については、「失業保険のもらい方」の記事を参考にしてください

給付日数の場合、一般離職者と特定理由離職者には優遇措置がなく特定受給資格者にだけ優遇措置があります!

まずは優遇措置がない、「一般離職者」と「特定理由離職者」から解説していきます。

一般離職者・特定理由離職者の給付日数

雇用保険加入期間
1年未満
1年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
全年齢なし90日120日150日

こちらが一般離職者と特定理由離職者の、失業保険をもらえる日数です。

雇用保険を20年支払っていても、最大で150日しか失業保険をもらうことができません。

次に特定受給資格者の場合を見ていきます!

特定受給資格者の給付日数

雇用保険加入期間
1年未満
1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

特定受給資格者になると、年齢でももらえる日数が変わり、日数もかなり多いです。

特定受給資格者では、最大で330日まで失業保険がもらえます。

自己都合退職を会社都合退職にする方法

最後になりましたが、ようやく「自己都合退職を会社都合退職に変える方法」を紹介します。

ここまでの説明でわかったと思いますが、会社都合退職に変えるというのは、「一般離職者」から「特定受給資格者」と「特定理由離職者」に変えるということです!

「特定受給資格者」と「特定理由離職者」の条件に当てはまれば、失業保険の優遇措置が受けられます。

順に解説していきますね!

【自己都合退職を会社都合退職に変える方法!】
  • 手順1
    【条件に当てはまっているかを確認】

    まずは特定受給資格者と特定理由離職者の条件に、当てはまっているかを確認しましょう!

  • 手順2
    【退職するときに会社に確認】

    条件に当てはまっているのであれば、会社に伝えましょう!

    「〇〇の理由は、特定受給資格者に当てはまりますよね?」

    なんて言えば会社側もわかるかと思います!

    会社側に伝えないと、会社側が勝手に自己都合退職で処理してしまうので、必ず伝えましょう!

  • 手順3
    【会社が認めてくれなかった場合や、会社に伝え忘れた場合】

    なにかと理由をつけて、会社側が認めてくれないこともあります。
    また、会社に伝えるのを忘れた、言えなくてそのまま辞めてしまった、なんて人もいるかと思います。

    そういった場合はハローワークにすぐ相談しましょう!

    実は「特定受給資格者」や「特定理由離職者」になるかなどの判断は、会社ではなくハローワークで決まります!

    ちゃんと裏付けがとれているのなら、会社都合退職へ変えることも可能です!

以上が「自己都合退職を会社都合退職に変える方法」となります。

職業訓練を受けて失業保険の受給期間を伸ばす

自己都合退職から会社都合退職へ変える方法とは別で、失業保険のもらえる期間を伸ばす方法があります。

それは、ハローワークで行っている「職業訓練」を受けることです。

実際に私は、失業保険をもらう期間が4ヶ月だったのですが、そこから職業訓練を3ヶ月間受けて、合計で7ヶ月間の失業保険をもらい続けました!

職業訓練について、もっと知りたい方は下の記事をご覧ください⇩
>>職業訓練を受けて失業保険のもらえる期間を増やそう!

職業訓練を受けることで、就職スキルを学ぶことができ、さらに失業保険をもらう期間まで増やすことができます。

すぐに就職先が決まらない人や、すぐに働きたくない人にもおすすめな方法です!

まとめ

以上が自己都合退職を、会社都合退職に変える方法です。

お疲れさまでした!

ややこしい漢字がたくさん並んでいて、ほんと嫌になりますね(汗)

ですが、知らずにただ会社を辞めてしまうと大きく損する場合があります。

今回知らなかった人は、ぜひ何回でもこの記事を読んで、理解してみてくださいね!

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